川崎・横浜・神奈川・関東圏 特殊車両通行許可申請 最短1時間以内で申請可能!
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平成31年3月15日
車両制限令の一部を改正する政令が閣議決定! (リンク先は国土交通省)
国際海上コンテナ40ft/9’6/ETC2.0装着車両には朗報か?なんと3月20日施行!
関東圏の事業者様からリピートしてご依頼をいただける3つの理由
1.理論と実践〜実務経験に基づく知識と知恵のご提供
平成3年1月4日開業からの30年間で培った知識と知恵をフルに活かして事業者様・社長の夢〜事業計画の実現に尽力します。数多の行政書士さんやコンサルタントの中から中島にご連絡をいただけた事は何かのご縁です。一期一会の気持ちを大切に誠実な対応を心がけております。まずは社長の視点に身を置き共に考えていくことは当然であります。大切なのは冷静に逆の視点から物事を見る事...ある時は荷主さん、ドライバーさん、そして道路管理者側の視点からも客観的に検証を行い適切なサポートを行っております。
特殊車両通行許可申請 ※取扱い車種
特殊車両通行許可の電子申請に対応しています。電子申請は関係書類さえメール添付いただければ最短で受託当日に国交省のサーバーに電子データ到達が可能です。
ETC2.0装着車両の「特車ゴールド」制度の申請にも対応しています。
また、総重量25t以下の新規格車についても川崎市、横浜市をはじめ各道路管理者に対しては代理人として出頭のうえ書面申請を行います。
@一般セミトレーラ
バン型(一般雑貨等輸送)、タンク型(ガソリン、軽油等輸送)、あおり型(金属くず・産廃等輸送)、スタンション型(鋼材等輸送)、自動車運搬用、その他
A海上コンテナ
9’6背高 (高さ410p)、8’6 (高さ380p)
最大積載量24.0t〜30.48t
B建設機械(自走式)
ホイールクレーン (カトウ、コベルコ、タダノ、その他)
C新規格車 (車両総重量20tを超〜25t以下)
キャブオーバ (三菱 QPG−FS65VZ、UDトラックス QPG−CG5ZE、日野 2PG−FW1AHG、ニッサンディーゼル ADG−CG4ZE、等々)
タンク車 (日野 KS−GN2PUWA。三菱 KC−FU577NY、ニッサンディーゼル ADG−CD4YL、等々)
2.当たり前の事ですが..「道」を知っています
所長の中島は、オートバイや4輪でのツーリングが趣味で、自ら運転して「走る事」が大好き。16歳から現在に至るまでに北は北海道、日本海、関西、南は四国、九州まで全国を走破した経験があります。地図や航空写真から現地の道路状況や通行可否をある程度判断したうえで、経路設定していく能力を備えています。
愛機 BMW F800S
愛機 ロードスターNB2−RS
近年では前任の特車担当の方の仕事(許可証)を見せていただく事がありますが、いろいろな問題 (デリケートな問題で大いに支障があるのでこの場ではお伝えできません))がある不完全な申請に基づく、不完全な許可内容が散見されます...一例を挙げるならば、実際の目的地まで経路を採っていなかったり、国際海上コンテナにも関わらず夜間のみ通行可能な「D条件」許可となっていた等々...これなどは、経路を工夫したり、実態に即して減トンすることでより実態に即した好条件の許可が見込めるのです
もし、特にお急ぎの場合、特車道路情報便覧「収録路線」と「未収録路線」が混在しているならば、敢えて別々の申請とするべきでしょうね。「収録路線経路グループ」は最短で一週間ほどで許可となりますから。別々の申請としたからと言って私どもの報酬額は純粋な2件分とはなりません。
3.貴重な人脈〜真の「プロ」達との情報共有・連携
特車の通行経路は100社様100様です。日々、ご相談・ご依頼をお受けする中で私自身で導き出した最善と思われる経路をご提案するだけでなく、必要に応じ運送業・特車に特化した研究グループメンバーのセカンドオピニオンを求めることができます。
また、他士業者とのコラボレーションが必要となる案件では、川崎地区の交流士業者の中から信頼できる専門家ご紹介させていただきます。川崎地区では行政書士・弁護士・社会保険労務士・税理士・司法書士・土地家屋調査士さんとの友好関係は他に類を見ないほどであり6士業交流会も定期的に開催されております。ご紹介は事案ごとのマッチングが最重要。「顔」の見える信頼できる方だけをお引き合わせいたします。
お問い合わせについて
電話番号: 044-277-0256 FAX:お電話でお伝えします
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ
申請に必要な書類について
1 車検証の写し 台数分
2 ホイールベース等、寸法入りの三面図 台数分
3 出発地・目的地の住所及び名称(社名又は現場名)のメモ
(※前回の許可証があればご提供下さい)
4 委任状 1通 ※様式のご提供 WORDファイル
5 特車申請ご担当者様の役職とお名前
6 代表的な過去の申請データ (binファイル) があればメール添付下さい
※貴社の申請者IDとパスワードをお持ちであればご提供下さい。お持ちでな い又は提供に差支えある場合は新規に当職にてお取りいたします。
最新情報&更新情報
2018.11.10 神奈川行政書士青年協議会定例会の講師を務めさせていただきました※許認可実務の最前線のお話をさせていただきました。不慣れな専門家の関与により、許可までは取れたけど、実際に営業ナンバーを着けることができないケースの相談が増えているんですよ...。
テーマ 「貨物自動車運送事業新規許可処分前後〜巡回指導までに為すべきこと」
会場:横浜情報文化センター
2017.11.11 神奈川行政書士青年協議会定例会の講師を務めさせていただきました
テーマ 「一般貨物自動車運送事業の「今」を知る」/会場:横浜情報文化センター
2016.7.11 神奈川行政書士青年協議会定例会の講師を務めさせていただきました
テーマ 「特殊車両通行許可申請の実務(初級編)」/会場:横浜情報文化センター
2015.11.19 神奈川県行政書士会主催新人実務研修の講師を務めさせていただきました。
テーマ 「一般貨物自動車運送事業について」〜許認可申請に取り組む基本的な考え方〜
2015.7.25 神奈川県行政書士会湘南支部実務研修の講師を務めさせていただきました。
会場:藤沢市民会館 第2会議室 (60名以上のご参加をいただきました)
2014.9.2 神奈川県行政書士会主催新人実務研修の講師を務めさせていただきました。
テーマ 「一般貨物自動車運送事業について」〜許認可申請に取り組む基本的な考え方〜
2014.6.14 神奈川行政書士青年協議会定例会の講師を務めさせていただきました。
テーマ「貨物自動車運送事業許可実務家養成講座」第4回目基礎編(6回シリーズ)
講義内容はこちら
2014.3.8 神奈川行政書士青年協議会定例会の講師を務めさせていただきました。
テーマ「貨物自動車運送事業許可実務家養成講座」第3回目基礎編(6回シリーズ)
講義内容はこちら
2013.12.14
テーマ「貨物自動車運送事業許可実務家養成講座」第2回目基礎編(6回シリーズ)
講義内容はこちら
※神奈川行政書士青年協議会正会員と有志行政書士が受講対象です。
2013.12.2 一般貨物自動車運送事業計画変更認可申請(関東運輸局管内)に関し下記添付書類が変更になりました。
1.運行管理体制を記載した書面 (アルコール検知器の配備計画に「泊まり運行」欄が追加されました。)
2.行政処分を受けていないことの宣誓書 (監査役も含め役員全員の署名または記名押印が必要になりました。)
2013.11.22 平成25年12月1日以降申請する新規許可に関する詳細が明らかに!
11月12日の時点でお伝えしたとおり、申請日直近の預貯金残高証明書が添付書類となりました。また、直近の決算期における貸借対照表も引き続き添付を要することになりました。
2013.11.12 一般貨物自動車運送事業新規許可方針の公示が発表されました。
[重要な変更事項]
1.事業開始に要する資金 12月1日の申請日以降は、所要資金の100%を常時確保しておかなければならなくなりました。(従来は所要資金の50%の金額を、直近の貸借対照表純資産の部合計で確認していた) ※おそらく残高証明等で客観的に証明できる流動資産に着目するものと思われます。
2.緩和?場合によっては規制強化か..?
(1)従来、車両をローン購入の場合、頭金〜完済までの残債全てを計上していたものが、頭金+最初の6か月のローン金額を計上すれば良くなった。
(2)賃貸借土地・建物等の賃料を1年分計上していたところであるが、敷金と6か月分の賃料の計上とされた。※この敷金がネックになる恐れあり。
(3)土地・建物を自社購入した場合、一括購入の場合の全額計上は変わらないが、ローン購入の場合、頭金と6か月分のローン金額を計上すれば良いことになった。※この頭金がネックになる恐れあり
公示全文はこちら(PDF)
2013.10.12 神奈川行政書士青年協議会定例会の講師を務めさせていただきました。
テーマ「貨物自動車運送事業許可実務家養成講座」第1回目基礎編です(6回シリーズ)
講義内容はこちら
※行政書士青年協議会正会員と有志行政書士が受講対象です。第二回目は12月14日(土)を予定しています。
2013.9.9 国交省 新たな調査機関の創設を計画
国交省は、トラックやバス、タクシーなど事業用自動車の交通事故を減らすため、専門の調査組織を平成26年度に新設する方針を示した。これまでも調査は行われてきたが、新組織の誕生で、事業者だけでなく仕事を依頼する荷主側まで踏み込んだ調査が可能となる模様。
昨年4月に発生した関越自動車高速ツアーバス事故のような重大事故が起きた場合、背景にある問題点を調べ上げ、再発防止策等を示す。平成26年度の概算要求成立で正式に決定の運びとなる。
新組織の創設で調査範囲が広がり、労働環境や荷主との関係など、その背景を行政が把握・認識することで重大事故の抑制につなげたいとしている。
2013.9.5 貨物運送事業Q&Aを更新しました!
※さらなる新規許可要件の規制強化となるのか?
2013.7.16 貨物運送事業Q&Aを更新しました!
2013.6.7 当事務所に新規許可ご依頼の法人役員様 新方式法令試験に一発合格しました。
旧方式の法令試験から1度目試験での合格率100%記録更新中です。
OFFICE
【行政書士中島弘太郎事務所】
TEL.044-277-0256
〒210-0826
川崎市川崎区
塩浜3丁目24番9号
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